このような、相談がありました。
それに対する、回答例です。
守秘義務の関係がありますので、
すべては明かしていません。
件名
「通勤災害で5級認定(頚椎骨折)」
本文:
お世話さまです。
**県に住む**歳です。
検索で貴サイトにたどり着きました。
早速相談ですが、
約15年前に朝の通勤途中に交通事故に合いました。
意識不明で頚椎5と6番を骨折約3ケ月の入院でした。
症状固定で、障害5級の労災認定でした。
当時、弁護士にお願いして事の処理を進めたのですが
加害者が不法滞在の外国人で車の所有者が日本人でその人の任意保険の額で裁判を起こし結果約2000万円の補償でした。(裁判費用が500万円含む)
加害者は顔を見ることもなく強制送還されてしまいました。
その後、補償のことなどよくわからず何とか2年後に
元の会社に復活できたのでそのままにしました。
そして、現在年齢も57歳になり年金本など読んでいたら労災の年金という文字がありました。
年金は1級~7級までと書いてあり対象者になれるのかと思い相談のメールをしております。
権利の期間が過ぎてしまったのか?
権利がないのか?
今思うと、事故のことに触れたくない思いが
有ったように思います。
大変恐縮ですがよろしくお願いします。
回答です。
広島市ふちがみ労務管理センター
所長 渕上 美彦です。
詳しいことがわから無いので、
一般論です。
可能性はあると思います。
しかし、問題は時効です。
時効は5年とありますが、
それは、年金額を貰う権利です。
年金はなくなりません。
つまりさかのぼってはもらえない
と言うことになります。
治療が通勤災害扱いなら、
すんなり、いくと思います。
しかし問題は、症状決定時の診断書が
取れるでしょうか。そこです。
なぜ、医師が年金に触れなかったのか
また、役所が何も言わないのが理解できません。
単に解らなかったからかもしれませんが、
それにしても、時間が立ちすぎています。
それと、もはや示談が成立していませんか。
示談が成立していたら、放棄したことになるので、
年金そのものを請求する権利がなくなります。
問題は、今現在の障害の程度です。
今働けているなら、
門前払いされる可能性もあります。
1.症状固定時の診断書を取れるかどうか。
2.申し立てをするとしたら、先に申立書の
内容を作り、それと診断書が矛盾してはいけません。
借りに、今もらっていても、症状が軽くなったら
もらえないかもしれません。
その辺を確認した方がいいですね。
平穏公然10年とか
20年に掛かりそうな気もします。
もらえたらもうけもの、位に考えられて
いないと、失望すると思います。
まず、障害専門の社労士サンに聞くか
労働基準監督署に確認してみてください。
労災年金協会と言うのがあるので
そこでも解るかもしれません。
いずれにしても、現在、それなりに働けていますし、
時効にかかるので、もらえても大変少ないと思います。
もらえないと、思っていた方がいいでしよう。
ここままで、答えました。
追記ですが、社会保険の方は無理た゛と思います。
理由は働けているからです。
といっても、人工肛門とか人工関節
人工透析、ペースメイカーなどの人は
働けてももらえますが。
この人の場合、請求は遅れている。
たとえ、もらえてたとしても
年金額は時効で減らされます。
最初からもらっていたとしても
今働けているので、今貰うのは難しいと思います。
まあ、社労士さんとかで
解る人がいるなら助けてあげて下さい。
私にできるのはこの程度です。